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2021.12.03

お知らせ

不動産相続の豆知識

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、代襲相続についてです。

代襲相続とは、相続人となるべき者が①被相続人の前に死亡 ②相続欠格 ③相続廃除の3つの

何れかにより相続権を失う場合に、その者の子がその者の代わりに相続人になることをいいます。

尚、相続放棄した者には、代襲相続は生じないため、その者の子には代襲相続権がありません。

代襲相続が生じる者は、『被相続人の子』と『兄弟姉妹』です。

第1順位である子の代襲相続は、被相続人の孫や曾孫に無制限に引き継がれます。

一方、第3順位である兄弟姉妹の代襲相続は、その者の子に限り生じますので

被相続人の甥や姪までしか認められていません。

また、配偶者や直系尊属について代襲相続は認められていません。

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