たけうちの
スタッフブログ

2021.12.23

お知らせ

不動産相続の豆知識

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、認知症になった場合の不動産売却についてです。

不動産取引では、本人確認法によって不動産会社と司法書士が、

本人の意思確認を行います。

ご本人の意思確認が出来ない場合、不動産売却は相続が発生し、

所有者名義が変更になるまでできません。

但し、成年後見人を立て、家庭裁判所から売却の許可が出れば、

売却することは可能になります。

                           l_70744673_1_1605837248701-1.png


札幌の注文住宅、新築、戸建、リフォーム、リノべーションなら
札幌でいちばん笑顔と感動あふれる工務店

【竹内建設】 → http://www.tk2430.co.jp/