2021.12.23
お知らせ
不動産相続の豆知識
「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!
今回は、認知症になった場合の不動産売却についてです。
不動産取引では、本人確認法によって不動産会社と司法書士が、
本人の意思確認を行います。
ご本人の意思確認が出来ない場合、不動産売却は相続が発生し、
所有者名義が変更になるまでできません。
但し、成年後見人を立て、家庭裁判所から売却の許可が出れば、
売却することは可能になります。
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