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2021.11.13

お知らせ

不動産相続の豆知識

不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、「相続の承認・放棄」についてです。

相続とは被相続人のプラス財産だけでなく借金等のマイナス財産も相続人に受け継ぐことです。

従って、相続が必ずしも相続人にとって有利な結果になるとは限りません。

そこで、相続が発生すると相続人には次の3つの選択肢が与えられます。

・単純承認・・・ 被相続人の財産及び債務をすべて引き継ぐ。

・相続の放棄・・ 被相続人の財産及び債務をすべて引き継がない。

・限定承認・・・ 引き継いだ財産の範囲内で債務を引き受ける。

※このうち、相続の放棄と限定承認は、相続の開始があったことを

知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

なお、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続の放棄や

 限定承認の手続きを行わなければ自動的に単純承認をしたとみなされます。

 また、次のような場合も単純承認とみなされます。

 ・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

 ・相続人が相続の放棄又は限定承認をした後でも相続財産の全部又は一部を隠したことが発覚したとき

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