不動産相続の豆知識

2021/07/15

竹内建設のスタッフ 小泉 延行
著者
小泉 延行

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、相続した空き家の売却「空き家の3000万円特別控除」についてです。

「空き家の3000万円特別控除」の特例を受けるための要件は、以下の通りです。

①相続開始直前において被相続人が1人で居住していたものであること

②売却する家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

③相続開始から3年後の年末までに譲渡すること  ・・・etc

また、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所をしたとしても

一定の要件を満たせば「空き家の3000万円特別控除」の適用があります。

どうぞお気軽に【小泉】までご相談ください。

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