不動産相続の豆知識
2021/10/30
「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!
今回は、養子の相続についてです。
養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
普通養子は、実親との法的な親子関係がはなくなりません。
他方、特別養子は、実親との法的な親子関係がなくなります。
また、家庭裁判所の手続きが必要になります。
相続税を計算する際、法定相続人の数として養子の数に制限があります。
・実子がいない場合・・・養子2人まで
・実子がいる場合・・・・養子1人まで
なお、相続人を数える場合、養子は実子と同じ扱いになります。
【養子となる必須条件】
・養親が成人していること
・養子が養親より年下であること
・叔父・叔母など尊属は養子にできない
【養子縁組の必要書類】
・養子縁組届
・届出人の本人確認書類
・養子縁組許可審判書(養子が未成年の場合のみ)
・養親と養子の戸籍謄本
※相続税の詳細については、税務署もしくは税理士にお問い合せください。