不動産相続の豆知識

2022/01/29

竹内建設のスタッフ 小泉 延行
著者
小泉 延行

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、二次相続についてです。

二次相続とは、最初の相続で残された配偶者の死亡時に起こる相続のことです。

例えば、両親のうち父が先に死亡した場合、父の死亡時に発生する相続が一次相続、

そして、その次に母が死亡した際に発生するのが二次相続です。

一次相続から二次相続までが10年以内の場合は、相続人の負担を軽減する制度として

「相次相続控除」というものがあり、後の相続における相続税額から前の相続における

相続税の一部を控除することができます。

然しながら、一次相続時は「配偶者の税額控除」により家族全体に係る相続税額を

大きく軽減できるものの、二次相続では大きな相続税の軽減措置が無いため、

家族全体に係る相続税額が大きくなる可能性があります。

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