不動産相続の豆知識

2021/07/30

竹内建設のスタッフ 小泉 延行
著者
小泉 延行

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です。

今回は、「埋葬料、葬祭費の支給」についてです。

あまり知られていないのですが、被保険者が亡くなった場合、

加入している保険組合から給付金を受け取る事が出来ます。

※埋葬料と葬祭費の違いについて

 埋葬料とは、国民健康保険から受け取れる給付金です。

  給付金は5万円です。

 葬祭費とは、社会保険から受け取れる給付金です。

  給付金は1万円~7万円で自治体により異なります。

給付金を受け取ることができる人は、基本的に喪主になります。

但し、委任状を用意しておけば喪主でなくても給付金を受け取ることが出来ます。

埋葬料、葬祭費は自動的に支給されるものではありません。

被保険者が亡くなられてから2年以内に申請が必要ですので覚えておきましょう‼

                                       l_70744673_1_1605837248701-1.png

contact

各種SNSでもメッセージを受け付けております。
お気軽にご相談ください。

  • Instagram
  • Facebook
  • Pinterest
  • LINE
資料請求