不動産相続の豆知識

2021/08/06

竹内建設のスタッフ 小泉 延行
著者
小泉 延行

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、預貯金の払戻し制度の創設(令和元年7月1日施行)についてです。

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、

一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

《改正点》

※家庭裁判所の判断を経ずに単独で払戻しが受けられます‼

 単独で払戻しをすることができる額は

 (相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分

【具体例】

 預金600万円、相続人2名(長男、次男)の場合

 預金600万円⇒長男100万円(600万円×1/3×1/2)払戻し可

 但し、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです!

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