不動産相続の豆知識

2021/12/23

竹内建設のスタッフ 小泉 延行
著者
小泉 延行

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、認知症になった場合の不動産売却についてです。

不動産取引では、本人確認法によって不動産会社と司法書士が、

本人の意思確認を行います。

ご本人の意思確認が出来ない場合、不動産売却は相続が発生し、

所有者名義が変更になるまでできません。

但し、成年後見人を立て、家庭裁判所から売却の許可が出れば、

売却することは可能になります。

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