不動産相続の豆知識
2021/12/27
「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!
今回は、みなし相続財産についてです。
みなし相続財産とは、被相続人が相続開始時に所有していた財産ではないが、
被相続人の死亡を原因として支払われるもので、被相続人が相続開始時に
所有していた財産と同一視して相続税の課税対象となるものをいいます。
具体的には、生命保険金、死亡退職金、功労金、弔慰金、個人年金等を指し、
各々課税価格の計算方法や非課税限度額の計算方法等が決まっています。
みなし相続財産の非課税枠は、下記のとおりです。
500万円×法定相続人数×(その相続人の取得した保険金等の合計額
÷相続人全員の取得した保険金等の合計額)