不動産相続の豆知識

2022/03/19

竹内建設のスタッフ 小泉 延行
著者
小泉 延行

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、相続税がかからない財産についてです。

相続財産には、相続税の課税対象としない非課税財産があります。

例えば、墓地、墓石や香典、花輪代どがこれにあたります。

また、相続人の生活保障という観点から被相続人の死亡に伴う

死亡保険金、死亡退職金については、みなし相続財産として

下記の金額が非課税となります。

・生命保険金:(500万円×法定相続人の数)に相当する金額

・死亡退職金:(500万円×法定相続人の数)に相当する金額

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